自転車の立場

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基本的に自転車は法律上は「車両」なので扱いは自動車などと同じです。

第二条第一項八号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

同十一号 軽車両 自転車、荷車その他人力若しくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

同十一号の二 自転車 ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

と、

第十七条第一項 車両は歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

第六十三条の四第一項 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができる。

より、歩道のある道路では、自転車は車道を走らないと捕まります(苦笑)
もし車道を走っていて、警察官に「歩道を走れ」と注意されたら
「それは道路交通法に基づく警察官の現場指示ですか?」
と聞き返しましょう(笑)。
あと、児童向けの交通教室で「自転車は歩道を走ってねー」って笑顔で婦警さんが言ったら、その場で手を上げて、「道交法上違反じゃないんですか?」と聞き返してみましょう(ぉ


ついでに、自転車は車両なので、無灯火で走ってると、

※点灯義務
夜間、道路では前照灯をつけなければならない。(前照灯=ライト)

道交法第52条第1項
罰則:
道交法第120条第1項第5号
5万円以下の罰金
過失の場合
同条第2項 5万円以下の罰金

となります。
警察官の方々へ・・・積極的に取り締まれば、罰金収入アップですよ(笑)